お知らせです
日本では、患者さんが「公的医療保険制度」を利用して医療機関を受診した場合の医療費を、診療報酬と呼びます。
まず患者が1~3割の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、残りは医療機関が審査支払機関を通じて保険者に請求して受け取る仕組みです。
診療報酬は、
(1)病院・診療所の診療行為などの報酬額を定めた医科診療報酬・歯科診療報酬
(2)調剤薬局の調剤行為などの報酬額を定めた調剤報酬
(3)保険適用される医薬品とその価格を定めた薬価基準
(4)保険適用される医療材料とその価格を定めた材料価格基準
の4つに分けられます。
(1)の医科・歯科診療報酬と(2)の調剤報酬は個々の技術・サービスごとに点数が決められており、全国一律で「1点=10円」と取り扱われます。
診療報酬の点数は、医療の進歩や日本の経済状況などを踏まえて、通常2年に一度見直しが行われています。
これを「診療報酬改定」と呼んでいます。
そして、その2年に1度改定が2024年6月1日より行われます。
ようするに計算する方法や点数が2年おきに変わるのです。
これにより、一部、患者様の自己負担額が変わります。
何卒ご了承お願いします。
詳細についてはスタッフにお尋ねください。
よろしくお願いします。
※ちなみに(3),(4)の改定は2024年4月に行われました。
2024年より初めて、薬価改定と調剤報酬・診療報酬改定の月がずれることになりました。