吉田薬局(以下「当薬局」といいます)は、患者・家族に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えて、より良い医療サービスの提供に心掛けています。
しかし、ごく一部の診療を受ける患者・家族、その関係者から、常識の範囲を超えての要求や当薬局の職員や他の患者・家族の人格を否定する言動・暴力・セクハラ等、その尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は職場環境や診療環境の悪化を招いており重大な問題となっています(これらの患者・家族の言動をペイハラといいます)。
当薬局は、ペイハラを放置せず、職員のみならず、他の患者・家族や人権を尊重し擁護するため、これらの迷惑行為等に対して、毅然とした態度で対応していきます。

★被害を受ける恐れのある場合、実際に被害があった場合には警察に通報いたします。

ペイハラの定義

厚生労働省発行のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルによると、カスハラ・ペイハラとは、顧客等(患者・家族等)からのクレーム言動の内当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様により労働者(薬局職員)の就業環境が害されるものをいう

次の迷惑行為により調剤をお断りする場合があります。
患者・家族からの要求の内容が妥当性を欠く場合
  • 病院の提供する医療サービスに過誤(ミス)・過失が認められない場合
  • 要求の内容が、病院が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求
要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
  • 交通費の請求や診療費の不払い要求
  • 金銭保証の要求
  • 謝罪の要求(土下座を除く)